離婚や死別で大切な家族(夫や妻)を失ったとき、
心の痛みだけでなく、経済的な痛みも浮き彫りになります。
そんな生活に変化が起こったとき、
簡単な手続きをすることで、支払った税金が戻ってくるかもしれません。
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50歳からのくらし(医・職・住)と資産を守る つじもとFP事務所です。
自分の未来は自分で守る時代。
人生100年時代を心豊かにくらすために役立つ情報をお届けします。
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簡単な手続きとは、
年末調整の提出書類
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の
C欄に、丸印をつける
たった、これだけです。
でも、簡単な手続きなのに、誰も教えてくれません。
「離婚」や「死別」って、
できればそっとしておいてほしい(聞いてほしくない)人が多い出来事ですもの。
人事や総務の担当者から、「もしかして・・・」とは聞きづらいお話しです。
だから、
自分で情報を取りに行くことが必須!
です。
では、誰がこの制度の対象となるのか、
「寡婦控除」「ひとり親控除」の2つにわけてお伝えします。
*令和2年度税制改正大綱が発表され、所得税における寡婦(寡夫)控除に
ついて要件の見直しがされました。 そのため記事を一部修正しています。
◎「寡婦控除」とは
原則として、12月31日時点で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、
(1)と (2)いずれかに当てはまる人です。
(1)夫と離婚した後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、
本人の合計所得金額が500万円以下の人
*「生計を一にする子がいること」の要件がなくなりました。
(2)夫と死別した後に婚姻していない、または夫の生死が明らかでない一定の人で
本人の合計所得金額が500万円以下での人
*扶養の要件はありません。
なお、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる場合は対象となりません。
◎「ひとり親控除」とは
原則として、12月31日時点で、婚姻をしていないこと、または配偶者の生死が明らかでない
一定の人のうち、次の3つの要件すべてに当てはまる人。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること
子は、その年分の総所得金額が48万円以下で、
ほかの人の同一世帯配偶者や扶養親族になっていない人に限る
(3)合計所得金額が500万円以下であること
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◎「寡夫控除」
男性のひとり親が対象の「寡夫控除」は、制度自体はなくなりましたが
ひとり親の要件に当てはまれば控除を受けることが可能です。
出典:国税庁 ホームページ
4ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正 昨年から変わった点
会社の人に、離婚や死別、子どもがいることなど内緒にしたいときは
扶養控除等異動申告書にはチェックを入れず、確定申告をしてください。
要件に当てはまれば税金が還付される可能性が高いので、
ぜひチャレンジしてくださいね。
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お金の知識を得ることは、人生を豊かにします。
皆さまのお役にたちましたら幸いです。
つじもとFP事務所 辻本由香
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許可なく、本コラムの内容の複製・転載、および転送を禁じます。●執筆者:辻本由香