がんになったことをきっかけに終活を始めました。
遺言書とエンディングノート、尊厳死宣言公正証書も作成。
これで安心・・・とはいかないところが終活の難しさです。
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50歳からのくらし(医・職・住)と資産を守る つじもとFP事務所です。
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父を肝臓がんで亡くしているので、がん=死 のイメージがあったんです。
だから、主治医から「命にかかわるような病状ではない」と言われても
万が一の備えとして、エンディングノートと遺言書を作成しました。
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エンディングノートには法的効力がなく、
遺言書は、決められた方式で作成できれば法的な効力を発揮するといった
違いがあります。
【 エンディングノートとは 】
万一のことがあったときに備えて、自分に関するさまざまな情報や希望をまとめておくノートのこと。
・あなたに関する基本情報
・医療、介護の希望
・葬儀やお墓、埋葬について
・保有財産や債務
・家族や親族、友人の連絡先
など、連絡事項のほか
残された家族・友人にメッセージを残すこともできます。
【 遺言書とは 】
財産を所有する人が自分の死後に財産をどう分けるのかの意思を示したものおよび書面のこと。
財産の処分(寄付など)や、子どもの認知など相続人の身分に関することも記載できます。
☆遺言書があれば
その記載内容が法定相続分よりも優先されます。
遺産を誰にどのように配分するかを、自分の意思で自由に定めることができます。
*遺留分の考慮要・・・法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分
☆遺言書がない場合は、
民法の定めに従って、相続人全員で遺産分割協議を行って
分割方法などを決めることになります。
遺言書の種類は3つ
1. 自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文と日付を自筆で記載し、自署・押印する形式で作成した遺言書
2. 公正証書遺言
法律の専門家となる公証人と2人以上の証人立会いのもとで作成する公正証書としての遺言書
3. 秘密証書遺言
公証人と2人以上の証人立会いのもと、署名押印した遺言書を封筒に封入する形式で作成する遺言書
*遺言書の内容を誰にも見せる必要はありません
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私が終活を始めたのは、残された家族が困らないようにするためでした。
☆ エンディングノートには、
・加入している保険や金融機関の情報
・万が一の時に連絡を取ってほしい友人や仕事関係者
などのほか、アレルギーや服用している薬のことも記載しています。
☆ 遺言書は
シンプルな内容だったので、自筆証書遺言を作成しました。
令和2年7月には、法務局で自筆証書遺言を預かる制度ができ、
遺言者が指定する者に対する遺言書が保管されていることを通知してくれることに。
書き方や様式の決まりごとは細かく決められていますが、
手続きは思ったより簡単です。
自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
このほか、2023年に尊厳死宣言公正証書も作成しました。
☆ 尊厳死宣言書とは
死期が迫っている場合に、自分の意思で治療を打ち切って
「延命措置をしない、自然な死を迎えたい」と
医療関係者や家族らに意思表示をする書面のこと
私の父は、日頃から「延命治療はしない」と言っていました。
でも亡くなった当時は62歳。
意思疎通ができなくなっていた父に
「本当に延命治療をしなくていいの?」と
聞けなかったことを今でも後悔しています。
私に万が一の時、家族に同じ思いをしてほしくなくて
公正証書で尊厳死宣言書を作成しました。
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遺言書・エンディングノート・公正証書尊厳死宣言書
3つを作って安心していたけれど。
しまった!
私が先に逝ったときのことしか考えてなかったわ・・・
子どものいない私が、ひとり残ったら。
誰が手続きしてくれるのかも大切でした。
こちらも急いで考えます!
こんな私の経験を参考に、あなたも終活を始めませんか?
これまでの人生を見つめ直すきっかけにもなるので、
いろいろお話いたしましょう。
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つじもとFP事務所 辻本由香
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●執筆者:辻本由香