がんの告知は、いやでも自分の命と向き合う時間の始まりです。
私自身は「がん」や「阪神・淡路大震災」など、命の危機と向き合った経験から
遺言書を作って保管する意義を感じています。
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がんと向き合うFP 辻本由香です。
乳がんになった経験をもとに、
「がんとお金」「がんと仕事」の講演や個別相談を行っています。
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7月10日から、法務局で「自筆証書遺言書」を保管できるようになりました。
遺言書には
「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があり、
それぞれに作成方法や費用なども異なります。
☆ 自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成します。
パソコンで全文を作成したり、誰かが代筆したりすると無効とされますが、
手軽に書けるので、わたしも「がん」になったとわかったときに作成しました。
ただ、
〇 保管場所を前もって伝えておかないと、見つけてもらえない
〇 家庭裁判所の検認が必要
* 家庭裁判所が遺言書を開封して、用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況、
遺言書の内容を確認して検認調書を作成します。検認当日に立ち会うことができなかった
相続人や利害関係者に対しては、家庭裁判所での検認手続きが終了したことが通知されます
* 検認前に開封すると、他の相続人に「改ざんしたのでは?」と疑われる可能性あり
なため、手続きでバタバタするだろう遺族に、見つける余裕がないのでは?と不安でした。
実際に、相続手続きが全部終わった後に遺言書が見つかったと伺うこともあります。
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☆ 自筆証書遺言書保管制度
その点、7月10日に始まった「自筆証書遺言書保管制度」では、
死亡の届けがあったときに、遺言書保管所から関係相続人等に対して
遺言書が遺言書保管所に保管されていることを「通知」することができます。
*保管時に、通知するかどうか選択できます
保管時に形式の確認を済ませているので、家庭裁判所の検認は必要ありません。
【 費用 】
手数料は遺言書1通につき、3900円と庶民的。
【注意点】
法務局では遺言書の中身のチェックや助言はしていません。
形式上(用紙、日付、筆跡、訂正箇所の署名や捺印の状況、)の確認をするだけです。
せっかく書いた遺言書に法的な不備があり無効とならないよう、
前もって専門家(弁護士や行政書士など)に相談しておくと安心です。
詳しくは、預けて安心!自筆証書遺言書保管制度 をご確認ください。
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私は、がん告知を受けてすぐ、遺言書を書きました。
がんで死ななくても、全身麻酔をするわけですから
何があっても不思議じゃない。
私に万が一のことがあったとき、相続人となる夫と実家がもめないように
前もって手を打ちたいと思いました。
最近では、コロナ感染症の拡大もあってか
患者さんから「遺言書やエンディングノートを書いておきたい」との相談も増えました。
命の終わりに向き合うことは、人生の忘れ物に気付くきっかけにもなります。
ひとりでいろいろ考えることが難しい。
そんな時は弊社の 個別相談 をご活用ください。
患者さんやご家族の伴走者として、可能な範囲でサポートいたします。
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知識を得ることは、人生を豊かにします。
皆さまのお役にたちましたら幸いです。
がんと向き合うFP 辻本由香
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